税務署に課税事業者になる申請をすると登録番号が発行され、毎回の請求書に記載することで買い手側へ自分(売り手側)の登録番号を知らせます。
そうすることで買い手側は「消費税を売り手側へ支払った」という証明になり、会計システムへの入力時に支払消費税として差し引きできるようになります。
という事は、売り手側が免税事業者の場合は登録番号がないので、もし消費税分の金額を買い手側に請求しても、
買い手側が支払消費税として差し引きできないことになります。
以上のことから、買い手側が個人消費者ではなく企業の場合は、免税事業者だと選んでもらえなくなるリスクを理解し、検討が必要です。