つまり、対象事業所は下記の確認が必要になります。
・運転者の運転前・運転後のアルコールチェックを行う
・記録を取って1年間保存する
・選任された「安全運転管理者」がアルコールチェックとデータ管理をする
アルコールチェックを怠っていた場合、安全運転管理者の業務違反となり、安全運転管理者の解任命令の対象になりますが、アルコールチェックの確認やその記録を怠ったことに対する直接罰の規定は設けられていません。
しかし、もし従業員が飲酒運転を行った場合は、道路交通法の酒気帯び運転等の禁止違反として代表者や管理責任者などにも5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
そんなことにならないよう、アルコールチェッカー導入でしっかり安全管理しましょう!