【引用】財務省 令和3年度 税制改正の解説「令和3年度税制改正について」
自己で作成する帳簿書類を電子的に保存するにあたり、税務署長の事前承認を廃止し、モニターや説明書の備付けなど最低限の要件を満たす電子帳簿に関して電子データのまま保存可能(紙での保存を不要)としたほか、検索機能や訂正削除履歴を備えた信頼性の高い電子帳簿に関しては過少申告加算税を5%軽減するなどのインセンティブ措置を適用することとしました。また、取引相手から受領した紙の領収書等について紙原本に代えてスキャナ画像を保存できるスキャナ保存制度については、ペーパーレス化を一層促進する観点から、税務署長の事前承認を廃止し、スキャン後直ちに紙原本を廃棄できるようにするなど手続・要件を大幅に緩和した一方で、電子データに関して改ざん等の不正が把握されたときは重加算税を10%加重する措置を講じました。