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アルコールチェックが義務化 (2022年9月発表:無期延期)
どんな事業所が対象?
乗車定員11人以上の
自動車を
1台以上保有





または
自動車(社用車)
5台以上保有



道路交通法改正により、2022年10月から
運転前後のアルコールチェックが義務化

※検知器の供給状況から「無期延期」になりました
【令和4年4月1日 施行】
道路交通法施行規則第9条の10(安全運転管理者の業務)について
(1)運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること(第6号)。
(2)前記(1)の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること(第7号)

【令和4年10月1日 施行】
道路交通法施行規則第9条の10(安全運転管理者の業務)について
(3)前記(1)の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと(第6号)。
(4)アルコール検知器を常時有効に保持すること(第7号)。
道路交通法施行規則第9条の10第6号の規定に基づき、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を定める国家公安委員会告示について
「国家公安委員会が定めるアルコール検知器」とは、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとすること。


つまり、対象事業所は下記の確認が必要になります。

 
 ・運転者の運転・運転のアルコールチェックを行う
 ・記録を取って1年間保存する
 ・選任された「安全運転管理者」がアルコールチェックとデータ管理をする


アルコールチェックを怠っていた場合、安全運転管理者の業務違反となり、安全運転管理者の解任命令の対象になりますが、アルコールチェックの確認やその記録を怠ったことに対する直接罰の規定は設けられていません。

しかし、もし従業員が飲酒運転を行った場合は、道路交通法の酒気帯び運転等の禁止違反として代表者や管理責任者などにも5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

そんなことにならないよう、アルコールチェッカー導入でしっかり安全管理しましょう!




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